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競業禁止 : ウィキペディア日本語版
競業避止義務[きょうぎょうひしぎむ]

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。
法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。
== 商法・会社法における競業避止義務 ==

*支配人商法第23条
*代理商商法第28条
*取締役執行役会社法第356条第419条
*持分会社の業務執行社員(会社法第594条


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「競業避止義務」の詳細全文を読む



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