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第一種圧力容器取扱作業主任者 : ウィキペディア日本語版
第一種圧力容器取扱作業主任者[だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ]

第一種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習(後述)を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
== 概要 ==

*労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第一種圧力容器取扱作業主任者」の詳細全文を読む



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