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国民年金(こくみんねんきん)とは、日本の国民年金法等によって規定されている、日本の公的年金のことである。 == 概要 == ※国民年金法について、以下では条数のみを記す。 国民年金とは、日本国憲法第25条第2項(「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」)に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(第1条)。この目的を達成するために、国民の老齢・障害・死亡(障害・死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかを問わない)に関して必要な給付を行う(第2条)。国民年金に加入し保険料を納める場合は「国民年金」と呼ばれるが、実際に年金を受給する場合は給付の原因によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれる(受給・給付に関しては「国民」の文字は付かなくなる)。現行法では日本国籍は要件とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している在日外国人)も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国国籍のみを対象とする給付(脱退一時金)もある。 ; 受給者数 : 2013年(平成25年)度末における公的年金の受給者数(実受給者数)は3,942万人である。 ; 保険料納付率 : 国民年金保険料納付率の全国平均は58.99%(2012年(平成24年)度。前年度比+0.35ポイント)である。ただし納付率とは当該年度分の保険料として納付すべき月数における当該年度中(翌年度4月末まで)に実際に納付された月数の割合から算出されている。保険料は過去2年分の納付が可能であり、過年度に納付されたものを加えた最終納付率は2010年度分については64.55%となっている。 : また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出する実質納付率は2006年(平成18年)度に49%と初めて5割を切った(社会保険庁調べ)。なお第1号被保険者だけではなく、第2号被保険者、第3号被保険者も考慮にいれると2006年(平成18年)度末において未納者(約322万人)、未加入者(約18万人)の公的年金加入者(約7041万人)に占める割合は5%となる〔未納・未加入の状況等について 、第8回社会保障審議会年金部会、2008年5月20日〕。 ; 日本の社会保障の中での割合 : 2011年(平成23年)度における日本の社会保障給付費は約107兆円であるが、そのうち年金給付費は約53兆円と社会保障給付費のほぼ半分を占めている〔国立社会保障・人口問題研究所「生成23年度社会保障給付費」 2013年(平成25年)12月〕。また2012年(平成24年)における高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は「公的年金・恩給」が209万8000円で、総所得303万6000円のうちの69.1%を占めている〔厚生労働省「平成24年国民生活基礎調査」 2013年(平成25年)7月〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民年金」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 National Pension 」があります。 スポンサード リンク
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