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第三種郵便物[だいさんしゅゆうびんぶつ] 第三種郵便物(だいさんしゅゆうびんぶつ)は、認可を受けた定期刊行物を郵送する際に使用できる郵便物の区分である。 == 概要 == 第三種郵便物は、国民の文化向上に資する定期刊行物の郵送料を安くして、購入者の負担を減らすことで入手の便を図り、社会・文化の発展に役立つことを目的としたものである〔利用の手引き、1ページ。〕。根拠となる規定は郵便法第22条にあり、それを元に総務省令・郵便約款でさらに詳細な条件が決まっている。また、第三種郵便物の割安な料金は、その他の郵便物の料金によって支えられている〔。 また、第三種郵便物のなかでも一定の要件を満たすものは、「低料第三種郵便物」としてさらに割安な料金を適用される(後述)。このうち、心身障がい者向けの低料第三種郵便物は、日本郵政も「社会貢献資金」という形で支援している〔根拠法令:日本郵政株式会社法第6条(社会・地域貢献資金の交付)、郵便事業株式会社法第4条(社会貢献業務計画)、同法施行規則第3条(社会福祉の増進に寄与する第三種郵便物に係る業務)〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「第三種郵便物」の詳細全文を読む
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