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第三者のためにする契約 : ウィキペディア日本語版
第三者[だいさんしゃ]
第三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
== 日本法における第三者 ==
日本法における法律用語としては、通常は一定の法律関係につき当事者以外の人物を指すが、条文の趣旨によっては限定的に解釈することもある。相続人など当事者から地位を包括的に受け継いだ者は通常は第三者とされない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第三者」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Third-party beneficiary 」があります。



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