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第三者弁済 : ウィキペディア日本語版
弁済[べんさい]

弁済(べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
==概説==
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。
*債権の目的が金銭の支払の場合は、金銭の支払
*債権の目的が物の引渡しの場合は、物の引渡し
*債権の目的が劇場への出演の場合は、劇場への出演
弁済は債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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