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管理事業法 : ウィキペディア日本語版
著作権等管理事業法[ちょさくけんとうかんりじぎょうほう]

著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権、著作隣接権を管理する事業を行う団体についての法律である。
著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(仲介業務法、昭和14年法律第67号、1939年(昭和14年)12月13日公布・施行)に替わって2000年(平成12年)11月29日に公布され、2001年(平成13年)10月1日より施行された。
== 内容 ==
著作権の仲介業務を行う団体についての法律。仲介業務とは、著作権者から著作権の管理を委託され、それに基づいて著作物について、第三者に使用許諾を与えたり、著作物使用料を徴収する団体(例えば音楽については日本音楽著作権協会(JASRAC)、文芸については日本文芸家協会著作権管理部など)。
なお、委託には以下の2種類がある。
*著作権を移転して、管理する信託(しんたく)
*著作権そのものは移転せず、使用の許諾などを代行させる委任(いにん)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「著作権等管理事業法」の詳細全文を読む



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