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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。 == 資格が必要な業務 == 以下の業務は管理業務主任者がおこなわなければならない。 * 委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書(72条書面)への記名押印 * 管理委託契約書(73条書面)への記名押印 * 管理事務の報告(77条) これらの業務は管理業務主任者であれば専任の管理主任者でなくとも行える。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「管理業務主任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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