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管理楽曲 : ウィキペディア日本語版
管理楽曲[かんりがっきょく]
管理楽曲かんりがっきょく)は、日本の音楽業界においてJASRAC著作権信託せず、レコード会社や所属プロダクション音楽出版会社など権利を保有する者が管理する制度、またはその楽曲である。
主に専属楽曲外国曲の2種類を合わせて管理楽曲と言うが、カラオケ等での管理楽曲は「専属楽曲」のみ指す傾向がある。
世に出回っている楽曲で(著作権が消滅しているものを除く)、JASRACのデータベースで登録がなければ(JASRAC非信託)、管理楽曲である可能性が高く〔これには、2012年3月31日付でJASRACを退会した穂口雄右が作詞・作曲した楽曲や、2015年10月16日にJASRACから自身の系列会社に管理先を変更したエイベックス・グループが保有する楽曲も含まれる。〕、この場合は権利を保有するレコード会社・音楽出版会社・制作企業か、作家本人あるいは遺族など作家側によって管理されている。
なお、権利者に無断でCDなどの発売・インターネット上での配信・放送などを行った場合は、当然ながら著作権法によって処罰の対象となる。
==専属楽曲==
1971年以前(著作権法施行前)の一部の曲(いわゆる懐メロ)で、作詞家・作曲家(作家)がレコード会社と専属契約を行い創作・発売した楽曲のため、作家がレコード会社に著作権を譲渡し、レコード会社が著作権と楽曲の利用権を独占的に保有している楽曲である。老舗のレコード会社で1930年~1960年代のヒット曲(演歌ムード歌謡)や童謡を作り上げた作曲家の多くがこれに該当する。
1971年に新著作権法が施行されてから、作家が所属するレコード会社や音楽出版社プロダクションを通して著作権をJASRACに信託し、JASRACの管理下となっているのが殆どである為、その楽曲の場合はJASRACに利用許諾申請と使用料を支払えば楽曲の利用が可能である。
しかし、専属楽曲は各々レコード会社に専属開放申請を行い、許諾された場合は使用料を支払わなければならない。
明確な利用目的が無かったり、インターネット上でのメロディー配信を目的とするものは許可が下りない事が多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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