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簡易生命保険法 : ウィキペディア日本語版
簡易生命保険法[かんいせいめいほけんほう]

簡易生命保険法(かんいせいめいほけんほう、昭和24年5月16日法律第68号)とは、簡易生命保険に関して規定している日本法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日日本郵政公社法郵便貯金法などとともに廃止された。
== 構成 ==

* 第1章 - 総則(第1条~第4条)
* 第2章 - 契約
 * 第1節 - 保険契約及び保険約款(第5条~第7条)
 * 第2節 - 保険の範囲(第8条~第26条)
 * 第3節 - 契約の関係者(第27条~第37条)
 * 第4節 - 契約の成立(第38条~第47条の2)
 * 第5節 - 保険料の払込み(第48条~第50条)
 * 第6節 - 保険金等の支払(第51条~第56条の2)
 * 第7節 - 契約関係者の異動(第57条~第61条)
 * 第8節 - 契約の変更(第62条~第68条)
 * 第9節 - 還付金の支払(第69条・第70条)
 * 第10節 - 契約の復活(第71条~第75条)
 * 第11節 - 保険金支払等の特例(第76条)
 * 第12節 - 雑則(第77条~第87条)
* 第3章 - 地方公共団体に対する貸付け等(第88条~第100条)
* 第4章 - 加入者福祉施設(第101条)
* 第5章 - 雑則(第102条~第106条)
* 第6章 - 罰則(第107条・第108条)
* 附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「簡易生命保険法」の詳細全文を読む



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