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簡易裁判所長 : ウィキペディア日本語版
簡易裁判所[かんいさいばんしょ]

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁
== 概説 ==
通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件など、比較的軽微な事件を主に担当する。
裁判裁判官簡易裁判所判事)1人で行う。簡易裁判所の裁判官は、地方裁判所におかれる判事ではなく、「簡易裁判所判事」(簡裁判事)という職位である。簡裁判事は然るべき経歴や学位を持つ裁判所書記官法学者など司法試験に合格していない者でも任官資格がある。
裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の業務である。
現在、全国の主要・中小都市を中心に438か所設置されているが、常に慢性的な人手不足の状態で、簡易裁判所判事の多くは1人で複数箇所の裁判所の担当を掛け持ちしなければならず、地域によっては月に1 - 2回程度しか簡易裁判所が開かないなどの深刻な障害が生じている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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