翻訳と辞書 |
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律[べいこくとうのとりひきとうにかかわるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ]
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(べいこくとうのとりひきとうにかかわるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)4月24日に公布され2010年(平成22年)4月1日に施行された。
== 主な目的 == この法律を成立させた主な目的は、米穀等の産地・流通情報を記録・保存することを生産者や流通業者に義務付けるものである。義務付ける理由は以下の二つに述べる目的を果たすためである。 # 米穀等の産地偽装など社会問題が発覚した時に、流通ルートを特定しやすくするため # 消費者に対して、米穀等の産地情報を提供するため
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|