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精神保健指定医[せいしんほけんしていい]
精神保健指定医(せいしんほけんしていい、あるいは単に「指定医」)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条に定める、医師の国家資格である。 == 概要 == 精神科医の精神科医療においては、患者に入院を強制したり、身体的拘束を含む行動制限を行わざるをえない場面が存在する。しかし、人身の自由を直接制約するものであるから、これらの人権の侵襲が妥当なものかどうかの判断は、精神医療及び法制度に通暁した者によって慎重になされなければならない。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院において、これらの判定を独占的に行える者とされたのが指定医である。心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律における入院処遇について、行動制限を要するときにも本法の資格によるものであり、学会認定専門医制度とは根本的に違う点である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「精神保健指定医」の詳細全文を読む
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