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糸価安定施設法(しかあんていしせつほう)は、糸価の安定を目的として制定された法律である。 ==概要== この法律は、「産繭処理統制法」といわば姉妹関係にあるともいえる。 産繭処理統制法の議会通過のさいに、「輸出生糸販売の統制に関する法案を提出すべし」という貴衆両院の付帯決議に応じるかたちで、第七十議会を通過した。 ただし、付帯決議が輸出生糸の販売に限定するのに対して、この法律は、広く糸価一般の安定を目的とするものであった。 業者の発意に基づいてまず糸価安定施設組合が組織され、この組合を通じて政府は買い入れまたは売り渡しの申し込みに応じ、糸価の大きな変動を防ぐのがその骨子である。 しかし買い入れまたは売り渡しに応じるには高値、安値いずれもともに一定の標準が必要とされる。 その計算方法は別に勅令で定められる。 そしてこの標準範囲内での実際の買い入れまたは売り渡し値段は養蚕業者、製糸業者、問屋、輸出業者、取引業者、学識経験者および政府当局から組織される「糸価安定委員会」に諮問され、定められる。 なお、政府の売り渡しまたは買い入れについてはあらたに特別会計が設けられ、すでに政府が所有する補償生糸をこれに帰属させ、一方では短期証券を最高7000万円まで資金に充当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「糸価安定施設法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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