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納税者権利憲章(のうぜいしゃけんりけんしょう)とは、課税・納税手続きにおける納税者の権利を制度的に保障する基本的な法律のことである。納税者憲章、納税者の権利宣言とよばれることもある。 現在、日本には、納税者の権利を保障する基本法が存在していない。税務調査の現場でしばしばみられる、事前通知なしの税務署員の突然の訪問(「任意調査」)や一方的に所得を算出し納税を強要する「推計課税」など人権無視の強権的な税務行政を改めさせ、納税者の権利を守るために、手続規定の整備が求められるとされている。 ==納税者権利憲章の定められているおもな国・成立年・沿革・特徴== *フランス 1975年 :フランス人権宣言(1789年)は「すべての市民は、自身またはその代表者により公の租税の必要性を確認し、これを自由に承諾し、その使途を追及し、かつその額、査定、徴収および存続期間を決定する権利を有する」と謳った。税務署が申告に疑問を持ち、調査をする必要があると判断した場合、遅くとも8日前に調査の可能性を知らせ、内容を明示し、立会人の権利を伝える必要があるとしている。 *ドイツ(西ドイツ) 1977年 *カナダ 1985年 *イギリス 1986年 :「納税者は公平に扱われ、法に基づく適正な税額のみを支払うことを要請される」。納税者が納得できない場合独立した監督官に不服申し立てができ、監督官の法解釈に納得できなければ裁判所に訴えることができる。 *ニュージーランド 1988年 *アメリカ 1988年 :内国歳入庁(国税庁)は「納税者は職員から思いやりと配慮のある取り扱いを受ける権利がある」「職員は、常に納税者に権利を説明し、権利を保護する」との文書を発行、配布している。 *インド 1990年 *韓国 1997年 :「具体的な租税脱漏の疑いなどがない限り誠実な納税者であり、納税者が提出した税務資料は真実なものと推定される」と定めている。これに先立って、1996年国税基本法を改正し、納税者の権利の章を新設し、納税者権利憲章の制定と交付、重複調査の禁止、代理人選任権、納税者の誠実性の推定、調査の通知、調査結果の報告などを規定している。 *オーストラリア 1997年 :不服の場合「連邦オンブズマンに不服を申し立てる権利がある」。 *スペイン 1998年 *イタリア 2000年 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「納税者権利憲章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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