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純粋法学 : ウィキペディア日本語版
純粋法学[じゅんすいほうがく]

純粋法学(じゅんすいほうがく、)とは、ハンス・ケルゼン1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。
== 概説 ==
純粋法学によれば、実定法だけがとみなされうる。したがって純粋法学の目的は、法を社会学的、心理学的、倫理学的、政治学的方法の混入から切り離すことにあった。純粋法学は、「である」と「べき」、すなわち事実と規範の領域を区別することを要請する。
ケルゼンは、法実証主義を最も徹底し、20世紀の法哲学に最大の影響力を与えたとされる。一般に法実証主義は、法学の学問的厳密性を強調し、形而上学的根拠を排して実際に経験可能な法に限定するものと解される。この考え方が、純粋法学における分離説と相対説という基本テーゼへと連続している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「純粋法学」の詳細全文を読む



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