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級地制度[きゅうちせいど]
級地制度(きゅうちせいど)とは、生活保護による扶助を行なう際に、後述の生活保護法の第8条第2項に基づき、地域毎の生活様式・立地特性に応じて生じる物価・生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度。 == 級地制度の概要 == : 生活保護法第8条 : (基準及び程度の原則) : 第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 : 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「級地制度」の詳細全文を読む
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