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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律[さいきんへいき]
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(さいきんへいき(せいぶつへいき)およびどくそへいきのかいはつ、せいさんおよびちょぞうのきんしならびにはいきにかんするじょうやくとうのじっしにかんするほうりつ)は、日本の法律。 == 概要 == 生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的としている。生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有を例外的に認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的に限定している。
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