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終身刑[しゅうしんけい] 終身刑(しゅうしんけい)とは、刑法的には無期刑と別表現の同義語であり、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑〔法務省>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>保護局>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書」の報告書について 〕〔大辞泉「」〕で、その中には刑期途中での仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。しかし、日本では新聞やテレビの報道で、仮釈放があるのが無期刑で、仮釈放がないのが終身刑という誤解した解説がされ、仮釈放による社会復帰とその可能性を認めず、受刑者が死亡するまで刑事施設に拘禁し続ける刑と解説されている。 ==報道による誤解と無期刑の意味== 無期刑とは、刑期に「期」限が「無」いことを意味し〔「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。〕、これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるものを意味する〔「無期刑及び仮釈放制度の概要について 」〕〔「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。〕〔大辞泉「無期懲役 」〕。英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられている〔「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書 」p.282〕。 日本語では、新聞やテレビの報道で、仮釈放の可能性を認めず受刑者を一生涯拘禁するものを、これまで終身刑と表現し無期刑とは異なる別の刑と表現してきた。新聞やテレビの報道が誤解している意味は、刑法や刑事訴訟法は冒頭で一般則を定め、その後に個別の条項を定めているのだが、刑罰の種類と、裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は、別個の独立した概念であり、特定の減免手段が特定の刑に所属するわけではない。つまり、仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に所属しているわけではない。どの範囲の刑にどの減免措置を適用するかは個々の国の刑法や刑事訴訟法や受刑者の処遇に関する法律や恩赦法などが定めている。「一生涯にわたって拘禁する」というのは、あくまでその刑が持つそもそもの性質(名目)であり、刑法に仮釈放や恩赦の規定が存在しなければ、実際にも一生涯拘禁されるが、仮釈放や恩赦の規定があれば、実際に一生涯拘禁されるとは限らない。このため、日本の現在の刑法制度における無期刑は、本当の意味での無期刑(仮釈放のない無期刑)ではない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「終身刑」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Life imprisonment 」があります。
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