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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律[そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ]
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年法律第136号)は、日本の法律である。 暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益のマネー・ローンダリング(資金洗浄)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などを定める。略称は組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法など。 == 沿革 == 暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。
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