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経済産業省設置法(けいざいさんぎょうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第99号)は、経済産業省を設置するとともに、その任務や所掌事務、必要な組織を定める日本の法律である。 2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編に際して、通商産業省を改組して経済産業省を設置するにあたり、旧通商産業省設置法に代えて定められた。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条) * 第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務 * 第一節 経済産業省の設置(第2条) * 第二節 経済産業省の任務及び所掌事務(第3 - 4条) * 第三章 本省に置かれる職及び機関 * 第一節 特別な職(第5条) * 第二節 審議会等(第6 - 11条) * 第三節 地方支分部局(第12 - 13条) * 第四章 外局 * 第一節 設置(第14条) * 第二節 資源エネルギー庁 * 第一款 任務及び所掌事務(第15 - 17条) * 第二款 審議会等(第18 - 19条) * 第三款 特別の機関(第20 - 22条) * 第三節 特許庁(第23 - 25条) * 第四節 中小企業庁(第26条) * 第五章 雑則(第27条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「経済産業省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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