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統制会社令[とうせいかいしゃれい]
統制会社令(とうせいかいしゃれい、昭和18年10月18日勅令第784号)は、1943年(昭和18年)10月18日に公布、即日施行〔但し、本法の附則である第50條により、朝鮮、台湾及び南洋群島に在りては、1943年(昭和18年)11月10日に施行。〕された日本の勅令。 == 概要 == 国家総動員法(昭和13年4月1日法律第55号)第18條第1項〔国家総動員法中改正法律(昭和16年3月3日法律第19号)での改正後の条文による。〕「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主ニ対シ当該事業ノ統制又ハ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル団体又ハ会社ノ設立ヲ命ズルコトヲ得」及び同條第6項「第一項ノ団体又ハ会社ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」に基づき、統制会社の設立を命令できるように制定された勅令である。 本令の制定前、中央にあるものでは商工省関係で150、農林省関係で40、厚生省関係で7、その他若干数、また地方にあるものでは府県単位のもので数百、数府県単位のもので若干数の合計約600に達する統制会社が各種の統制法令に基いて設立されていたが、似通った統制会社があちこちに作られ、中には実体が無いに等しいトンネル会社のような物も存在するとされた〔「統制會社令の内容と狙ひ 」、大阪朝日新聞、1943年8月3日(神戸大学図書館デジタルアーカイブ)〕。また、これらの統制会社が法律上は商法(明治32年3月9日法律第48号)の規定に基づく株式会社に過ぎず、株主総会の発言権が強いので株主に対する利潤配当に汲々する事があり、業務の運営その他についても政府の意思を的確かつ迅速に産業の末端まで浸透させるには不十分とされたため、統制遂行上も不便が少なくなかった。そのため、これら統制会社の基礎法規を明確にして、政府の適切な監督を為し得るようにするために本令が制定された。 本令は「軍需省ノ設置等ニ伴フ工業試験所官制外八十七勅令中改正ノ件」(昭和18年11月1日勅令第855号)及び「統制会社令中改正ノ件」(昭和21年5月3日勅令第259号)により一部が改正されている。 国家総動員法に基づいて制定された勅令のため、1946年(昭和21年)4月1日施行の「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年12月20日法律第44号)の附則に基づき、同年10月1日を以って失効した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「統制会社令」の詳細全文を読む
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