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統計主事(とうけいしゅじ)は、統計法(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)第10条第2項の規定に基づき、都道府県又は市町村に置くことができる職である。なお、内閣府及び各省にも置くことができる(統計法第10条第1項)が、この場合は統計官と称される。 ==職務== 統計主事は、上司の命を受けて、指定統計調査その他の統計調査に関する専門的技術的事務に従事する(統計法第10条第3項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「統計主事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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