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絶対的不定期刑(ぜったいてきふていきけい)とは、刑罰を言い渡す際に、刑期を全く定めないものをいう。刑期に一定の幅(長期及び短期)を決める場合を相対的不定期刑という。 ==概要== 刑罰の応報的側面を重視する立場からは、絶対的不定期刑は、刑罰の程度を法定するという罪刑法定主義の趣旨に反するものとされている〔大塚仁『刑法概説(総論)〔第三版補訂版〕』有斐閣、2005年、534頁〕〔福田平『全訂 刑法総論〔第四版〕』有斐閣、2004年、346頁〕。他方、刑罰の特別予防を重視する立場からは、判決の言い渡しの際にあらかじめ刑期を定めることは不合理であると考えられる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「絶対的不定期刑」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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