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絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国の法律(連邦法)。絶滅危惧種の保護を目的に策定された。日本語では、絶滅危惧種法・絶滅危惧種保護法・絶滅危機種法とも表記される。 同趣旨のカナダの法律 "Species at Risk Act"については「絶滅危惧種法」を参照のこと。 == 外部リンク == * 環境省による環境情報提供システム(EICネット)- 「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」 * Endangered Species Act of 1973(抄録) * アメリカ合衆国・魚類野生生物局 - Endangered Species Act(1973年) 全文・英語・pdfファイル 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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