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経国大典(旧字体:經國大典、けいこくたいてん、、キョングクテジョン)とは、李氏朝鮮時代の政治の基準になった法典。『周礼(しゅうらい)』の六官制に倣い、吏典・戸典・礼典・兵典・刑典・工典の六典からなる。 朝鮮の初期は明の法典『大明律』(1397年)を依用、太祖の代の『朝鮮経国典』を使用していたが、世祖が、崔恒・盧思愼らに命じて、1460年に戸典、1461年に刑典、1469年の成宗の代に残りの4典を撰進することをもって完成した。 1470年、1471年、1474年、1485年に改訂・校正。なお、この1485年の礼典婚嫁条には、「宗室」(王族)は、同姓たる「李」姓と婚姻できないとの規定が見られる。 == 法治国家の原典 == 初代太祖時代の1394年5月に、開国の功臣、鄭道伝が上程した『朝鮮経国典』を土台として、儒臣趙浚の主導による王朝最初の成文典『経済六典』が完成したのが1397年12月で、この時初めて、法治国家としての骨組みが定まった。 続いて、太祖時代の『続六典』を踏まえ、世祖は「万世の法」としての「六典」の編纂を臣下に命じ、世祖在位中の1466年にほぼ完成するも、正式な制定には至らなかった。 編纂事業は睿宗・成宗代に引き継がれ、今日伝わる『経国大典』は、1485年正月に頒布されたものである。 完成施行まで、建国からほぼ一世紀を要した『経国大典』は、儒教的法治国家としての朝鮮王朝の原点をなす法体系である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「経国大典」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Gyeongguk daejeon 」があります。 スポンサード リンク
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