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継続型就労支援作業所(けいぞくがた しゅうろうしえん さぎょうしょ)は、一般の企業・公益法人などの団体に就職することが困難な障害者に提供される仕事の場〔各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル (厚生労働省)〕である。 作業所には、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所が契約社員として雇用を締結することで、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃)を受給して就労を行う。 ==利用対象者== *A型事業所 *一般の企業や団体への就労は困難だが、事業所との雇用契約を結び、かつ継続的な就労が可能な、原則として利用開始時に65歳未満の者 *大きく、就労移行支援事業(求職者支援訓練)、あるいは特別支援学校・学級を利用し、卒業後就職活動をしたが企業・団体との雇用に至らなかった者や、企業・団体との一般就労をした者で、現在雇用関係がない者などがあげられる。〔就労継続支援A型とは (株式会社あしか)〕 *B型事業所 *利用できる者は基本的にA型事業所に同じであるが、就労移行支援事業などを活用し、B型の利用が妥当と判断された者 *及び一般の企業・団体やA型事業所による雇用機会提供の場が乏しい地域や就労移行支援事業者の少ない地域にて、地域協議会等からの意見により、一般就職が困難と居住市区町村(区=東京都区部、政令指定都市の行政区)が判断された者(但しこれは2015年3月31日までの暫定経過処置による)〔就労継続支援B型とは (障がい者終業サポートガイド)〕 *共通事項 *利用に際しては、障害者手帳、療育手帳など、市区町村が発行する障害者とわかるような公的な証明書の提示、並びに疾病者については特定疾患医療受給者証や診察券・医療券の提出が求められる。 *また地域によっては市区町村の保健福祉課への書類提出が必要なものもある。〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「継続型就労支援作業所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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