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緊急事態基本法[きんきゅうじたいきほんほう]
緊急事態基本法(きんきゅうじたいきほんほう)とは外国からの侵略やテロ、騒乱などの有事や、大きな自然災害、原子力発電所の臨界事故など、国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切迫した事態に対応するために、国として迅速かつ適切に対処するための基本法である。 == 概要 ==
近年における危機管理のあり方をめぐる情勢は天災(自然災害)や人災(ヒューマンエラーとも、原子力発電所の臨界事故や列車事故など)の危機に加え、核攻撃をはじめとして生物兵器や化学兵器などによるNBC災害への懸念の増大化や国際テロの頻発などによるマルチハザード対策の必要性が俄に高まりにより、諸般の危機への総合的な安全体制の構築が指摘されている。 日本においては2004年5月20日、自由民主党、民主党、公明党の三党合意により、2005年の通常国会で成立を図ることが決定されている。緊急事態基本法では安全保障法体系の基本法かつ全体の危機管理のための法を包括した位置付けとして想定されており、安全保障基本法をめぐる議論とも関連し、きわめて重要な議論を喚起している。とりわけ、緊急事態における国会の関与において一刻を争う有事に際して、国会の決議をとるまでの余裕がない場合おける国会の事後承認を許容すべきか否か、即ち日本国憲法を改正し国家緊急権を盛り込むか否か憲法改正論議を中心とした議論がなされているところである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「緊急事態基本法」の詳細全文を読む
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