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緊急措置入院(きんきゅうそちにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条の2に定められている精神障害者の入院形態の1つ。 == 概要 == 自傷他害のおそれある精神障害者を強制入院させる措置入院は、強度の人身上の制約を加えるという性質上、2名の精神保健指定医の診察が一致することなど比較的厳格な要件が課されている。しかし、急速を要するが、必ずしも措置入院の手続的要件を満たすことのできない場合に対応するため、精神保健指定医1名の診断で足りる等、要件を比較的緩和したものと位置づけられるのが緊急措置入院である。 こうした簡易化のため、入院期間は72時間に限ることとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「緊急措置入院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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