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総合旅行業務管理者、国内旅行業務管理者 : ウィキペディア日本語版
旅行業務取扱管理者[りょこうぎょうむとりあつかいかんりしゃ]

旅行業務取扱管理者(りょこうぎょうむとりあつかいかんりしゃ)とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことである。また、責任者となるための国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者すなわち旅行業務取扱管理者資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。2005年4月に旅行業法が改正される前には旅行業務取扱主任者と呼ばれていた。
== 旅行業務取扱管理者の選任 ==
旅行業法では 第1条(目的)に定められている『旅行業務に関する取引公正の維持』『旅行の安全の確保』『旅行者の利便の増進』を営業所単位で管理・監督させるために、営業所毎に最低1人以上後述の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任することが義務付けられている。選任された者の氏名は旅行業の登録及び更新の際に営業所毎に名簿にして観光庁や都道府県庁に提出し、営業所に掲示する旅行業登録票に選任者の氏名を記載しなくてはならない。また募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)のパンフレットには取扱営業所名とあわせて選任者の氏名を記載しなくてはならないと定められており、通常パンフレットの裏面に印刷または押印されている。

旅行業務取扱管理者に選任される者は毎年1回、観光庁長官が行う国家試験である旅行業務取扱管理者試験(後述)に合格した資格者でなくてはならない。資格には国内の旅行業務のみ取り扱える国内旅行業務取扱管理者と、国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える総合旅行業務取扱管理者の2種類がある。国内旅行のみ取り扱う営業所には国内旅行業務取扱管理者資格または総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者、海外・国内の両方の旅行を取り扱う営業所には総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者を選任しなくてはならない。複数の営業所での兼任や名義貸しは禁止されている。1人で営業している場合は当然その者は資格を持つ者でなくてはならないことになる。なお、観光庁長官の指導により10名以上いる大規模営業所は2名以上選任することが求められている。小規模な営業所では通常営業所長が、大規模な支店・営業所では各部・課ごとに部長や課長が選任されていることが多い。選任されるのは管理職である必要はないが、会社組織で管理・監督という業務を行う必要上、通常は管理職が選任される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「旅行業務取扱管理者」の詳細全文を読む



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