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連座[れんざ]
連座(れんざ、連坐とも)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者〔事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。〕に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。 英語の"Collective Punishment"の訳語として、「集団罰(しゅうだんばつ)」「集団懲罰(しゅうだんちょうばつ)」「集団的懲罰(しゅうだんてきちょうばつ)」などの語も使われる。民族や国民全体など、非常に広範囲への連座をも指す用語になっている。 == 前近代 ==
=== 律における縁座と連座 === 律令制で刑罰を定める律では、犯罪者の親族に刑を及ぼすのを縁座、それ以外の関係者に及ぼすのを連座と呼んで区別した。養老律は謀反、大逆、謀叛の三つの重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わった。いずれも君主と国家に対する犯罪である。連座は、官司の四等官が職務上の罪において連帯責任を負う制度であった。〔滝川政次郎『日本法制史』第3版155頁。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「連座」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Collective punishment 」があります。
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