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繰り上げ当選(くりあげとうせん)とは、選挙や抽選において、上位に欠員(失格者・降格者を含む)が出た場合に下位の者が繰り上げされて当選することをいう。 現代日本の公職選挙においては、欠員が発生した場合、次点候補が繰り上げとなって当選すること。中央選挙管理会告示など公式の場では「繰上補充による当選」と表記される。 以下、本項では選挙における繰り上げ当選について解説する。 == 概要 == 現代日本では公職選挙法に基づいて、法定得票数を超えていた落選者の中で最下位当選者の次に得票をしていた候補を次点として置いたり、比例区の政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補を次点として置いたりする。当選者が死亡したり、辞職したりして、欠員が出た場合に次点者を繰り上げ当選とする。 現代日本の選挙の場合、比例区においてはその選挙で選ばれた議員の任期が終了するまで行うことができるが、参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の選挙については、選挙区の定数にかかわらず、選挙日から3か月に限られている。 なお、地方公共団体の首長や1996年(平成8年)以降の衆議院の小選挙区選出議員については原則として繰上補充は認められていない。ただし、いずれの選挙においても、票が同数でくじで当選人を選んだ場合に限り、当選人の任期が終了するまで、欠員が生じた場合にくじに外れた者は繰り上げ当選の対象となる。かつては1993年(平成5年)までの衆議院中選挙区制選出議員については、選挙日から3か月に限って繰り上げ当選が認められていた。 参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の場合、選挙直後に辞職(選挙違反など)となった場合、選挙日から3か月以内に辞職した場合は次点者が繰り上げ当選となり、また、選挙日より3か月を超えて辞職した場合は欠員のまま(場合により補欠選挙が行われる)となることから、結果として、辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権を与えていることになる。 衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙の比例代表において、一党の名簿登載候補者が全員当選した場合は、欠員となっても繰り上げ当選はされず、欠員が定数の4分の1以上になることに伴う補欠選挙が行われない限り、解散もしくは任期満了になるまで欠員となる〔2009年(平成21年)の衆議院議員総選挙の比例近畿ブロックの民主党の比例名簿に登載されて民主党候補として当選した河上満栄は、2010年(平成22年)の参議院議員通常選挙において、京都府選挙区より民主党公認として立候補するために議員を辞職(結果は落選)、本来であれば比例近畿ブロックの民主党の名簿登載候補者より繰上補充が行われるはずであったが、既に名簿登載候補者全員が当選しており繰り上げ当選となる対象候補がいないため、衆議院では定数480に対して1人欠員となっていた。なお、参議院の場合は半数改選前に欠員が生じた場合は、任期を同じくする者の欠員が4分の1に満たない場合であっても、半数改選時に通常選挙と同時に補欠選挙を行い、補欠選挙当選分の議員は3年の任期の議員として取り扱うことで欠員が補充されることがある。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「繰り上げ当選」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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