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罰金等臨時措置法[ばっきんとうりんじそちほう]
罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)とは、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定した日本の法律である。 ==概要== 古い刑罰法規の中には、インフレーションより罰金や科料の額が現在の物価からするとかなり安くなってしまった規定もある。そのような事情に対応するために、財産刑の額が個々の刑罰規定における額に関わらず、一定額への引き上げを規定している。 現在対象となる罪は、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律以外により定められた罪(ただし条例の罪を除く)すべてであるが、下記のように多額と簿額が低い場合の変更のみため適用される法令は限られている。 引き上げ額は、対象となる法令に規定する罰金の多額が2万円未満の場合は2万円とし、寡額が1万円未満の場合は1万円とする。科料については金額の定めを撤廃している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「罰金等臨時措置法」の詳細全文を読む
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