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罹災都市借地借家臨時処理法[りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう]
罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本の法律(廃止)。 借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定している。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。 法律制定当初の1946年は空襲などの戦争被害から立ち直ることを目的としていたが、1956年の法改正で天災で建物が滅失した地域の復興にも適用されるようになった。 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。 ==参考文献==
*震災復興都市づくり研究会「罹災法の実務Q&A―罹災都市借地借家臨時処理法の法律相談」(法律文化社)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「罹災都市借地借家臨時処理法」の詳細全文を読む
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