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美術工芸品(びじゅつこうげいひん)は、芸術作品や伝統工芸品・骨董品などの総称だが、ここでは日本の文化財保護法による定義を基準とする。 == 定義と解釈 == 日本の文化財保護法では、第二条第一項第一号で有形文化財として「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」を挙げており、建造物を除いたものを美術工芸品と総称している〔文化庁 有形文化財(美術工芸品) 〕。その中から文化審議会の審議・議決を経て、文化的な価値を認められたもの1万件あまりが国宝・重要文化財に指定されている。基本的には可動文化財主体だが、臼杵磨崖仏のような実質的には不動産構造物でも美術品区分されているものもある。 また、第二条第一項第三号で「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」として、民具・民芸品などを民俗文化財としており、美術工芸品に準じたものと見做すことができる。 文化財保護法の前身である古社寺保存法(1897年制定)および国宝保存法(1929年制定)においては、建造物以外の「美術工芸品」に相当するものは「宝物」と総称されていた〔『文化財保護行政ハンドブック 美術工芸品編』、pp.2 - 3〕。 1933年には前述の国宝保存法とは別に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定され、ここで「美術品」の語が用いられている。この法律は美術品等の海外流出を防ぐことを主目的として制定されたもので、「現存者の製作または製作後50年を経過していないものを除く絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料」で特に優れたものを重要美術品に認定した。 美術品と工芸品を同等に扱うのは、アーツ・アンド・クラフツ運動(美術工芸運動)の影響があるとされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「美術工芸品」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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