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習慣性医薬品[しゅうかんせいいやくひん] 習慣性医薬品(しゅうかんせいいやくひん、habit-forming drugs)とは、1961年(昭和36年)から、習慣性のある医薬品として薬事法〔2014年1月より、現、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律。〕にて規制される医薬品である。習慣性医薬品の本指定は、公布が1960年8月10日、施行が1961年2月1日である。ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や、オピオイド系の鎮痛薬が多い。 当時、乱用が流行した未成年者への販売を禁じ、医師の処方箋を必要とする措置をとったということである〔。乱用のおそれのある物質を管理下に置く目的の、1971年の国際条約である向精神薬に関する条約には、日本は1990年に批准しており遅れた理由は条約の付表III-IVの規制の難しさである。条約の付表III-IVは、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系がほとんどである。同時に、日本の麻薬及び向精神薬取締法の向精神薬に指定されたものが多いが、その指定がなくとも同じように管理されることが望まれている医薬品である。 1975年にも、国内外問わず習慣性という用語はほとんど使われなくなり、代わりに依存という用語が定着している。 ==薬事法== 1961年(昭和36年)2月1日の「薬事法第50条第9号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品」に基づき指定された医薬品である。 薬事法は、2014年11月に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律と改名された。これにおける第50条第11号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品で指定された医薬品である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「習慣性医薬品」の詳細全文を読む
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