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高齢者の医療の確保に関する法律[こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ]
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。 ==改正== 2008年3月31日まで題名が老人保健法だったが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年4月1日に現在の題名に改正、施行され、後期高齢者医療制度が発足した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高齢者の医療の確保に関する法律」の詳細全文を読む
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