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老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。 1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。 1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。 ==構成== *第一章 総則(第一条―第十条の二) *第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二) *第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二) *第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一) *第四章 費用(第二十一条―第二十八条) *第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) *第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四) *第五章 雑則(第三十二条―第三十七条) *第六章 罰則(第三十八条―第四十三条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「老人福祉法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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