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耐火建築促進法(たいかけんちくそくしんほう)は、1952年4月17日に発生した鳥取大火を受け、街路と耐火建築物を組み合わせた防火建築帯を造成し延焼抑止帯となる都市の防火帯を形成を図るための法律。防災建築街区造成法(昭三十六年六月一日法律第百十号〔http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03819610601110.htm〕)の成立を受けて同法に引き継がれた。両法に基づく防災街区は、被災地の復興の他、商業空間や居住空間の整備、近代的街並みの形成等にもつながることから多くの都市で事業実施に至った。また、防災建築街区造成法は都市再開発法(昭和四十四年六月三日法律第三十八号〔http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO038.html〕)に引き継がれて今日に至っている。都市再開発法に基づく市街地再開発事業も多くの都市で事業実施されている。 == 法の目的等 == ○ 耐火建築促進法(昭和二十七年五月三十一日法律第百六十号)〔http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01319520531160.htm〕 (目的) 第一条 この法律は、都市における耐火建築物の建築を促進し、防火建築帯の造成を図り、火災その他の災害の防止、土地の合理的利用の増進及び木材の消費の節約に資し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 (防火建築帯造成の原則) 第二条 防火建築帯は、都市の枢要地帯にあつて、地上階数三以上の耐火建築物が帯状に建築された防火帯となるように造成されなければならない。 (以下、略) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「耐火建築促進法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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