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耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、建築基準法における概念である。通常の火災時の火熱に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、建築基準法第2条第1項第9号の2で定める条件に適合するものいう。 この一つ下の概念として準耐火建築物がある。耐火建築物は全て準耐火建築物でもあり、準耐火建築物であることを求められる場合、耐火建築物であれば足りる。 法令上は、建築物の用途と規模に応じて耐火建築物とすることが要求される。 ==構造== ;建築基準法第2条第1項第9号の2 *イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 *(1) 耐火構造であること。 *(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 *(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 *(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 *ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「耐火建築物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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