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農地[のうち]
農地(のうち)は、耕作の目的に供される土地のことである〔農地法2条1項〕。耕地とも。これ以外の土地で、主として耕作もしくは養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものは、とくに採草放牧地というが、広義にはこれを含み、農用地ともいう〔土地改良法2条1項〕。さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための農業用施設用地も含み〔法令上は、農業振興地域の整備に関する法律や農業経営基盤強化促進法において、「農用地等」という。〕、農場と呼ばれる。 == 概説 == 家畜や農作物を育てるためには土地が必要である。農作物とはいえそれらは全て植物であり、基本的に地面から養分を吸収し、それらから作り出されるものである。そのため農地は養分が多く含まれていること、つまり肥えていることが求められるほか、十分な雨量が必要であるなど、求められる条件は多い。 しかし肥料の開発により痩せた土地に養分をやることができるだけでなく、井戸による地下水の利用や水道の普及により水が人為的に入手できるようになったため、農地に求められる条件と言うのは大きく緩和された。とはいえ、地中に有害物質が含まれているなどするのは好ましくない。 また、家畜を育てるための土地には放し飼いならば牧草地帯が最適である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農地」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Arable land 」があります。
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