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耕地整理[こうちせいり]
耕地整理(こうちせいり)とは、在来の農地を区画整理して、用排水の利便性を向上させたり、通路を整備して目的の水田等に他の水田等を通らずに作業にいけるようにすること。牛馬耕や農業機械による作業が能率的に行えるようになる。 == 沿革 == 農耕地の区画割りの歴史をみると、いにしえは、口分田班給に結び付く古代の条里制〔条里制とは、古代に施行された土地区割の制度で、一般に東西南北各360歩=6町(1歩=6尺)の間隔で方割に区割し、東西の列を条、南北の列を里と称し、六町四方そのものも里と呼んでいる。この里はさらに各辺を一町毎に六等分し、この区割(方一町)を坪と呼ぶ。この坪はさらに60歩×6歩の長地(短冊)型か、30歩×12歩の半折(色紙)型かに十等分されている。条里の呼称が使用され始めたのは715年(霊亀元年)で、制度が整備されたのは740年(天平12年)ごろといわれている。しかし条里制的な土地区割の起源は、条里制より先行し、645年(大化元年)前後あるいはそれ以前と考えられている。〕も農耕地の区画割りである。また、江戸時代に盛んに行われた新田開発(原野・荒地の開拓、沼地の干拓など)でも当該地に最も適した農耕地の区画割りが行われている。一方、明治維新直前には、農業を営む者が個人の耕作地で簡単に行うことができる畦畔の改良が行われた。その畦畔の改良も幕府の目が光り、貢租徴収者の幕府諸侯の意図に沿うもの以外は禁止されたが、監視の目をくぐって反収を高め、効率的な生産が可能な畦畔の改良が私的に行われていた。明治になると私的な畦畔の改良に代わり、水田所有者間で利害調整(交換分合)〔水利権や所有権など権利利益の交換分合にかかる所有者間の合意。〕をした集団的な区画整理が行われた〔いわゆる近代的な耕地整理事業のはじまりである。〕。近代的な耕地整理の技法として、静岡式の「畦畔改良」と石川式の「田区改正」が考案、実施された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「耕地整理」の詳細全文を読む
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