|
職分田(しきぶんでん)は、古代東アジアの律令制において、官職についた者へ支給された田地である。 == 中国 == 隋・唐の律令では、均田制を採用し、男丁(成人男性)へ一律に口分田と世業田(永業田)を支給することを原則としていたが、それと別に、官職にある者(官人)へ職分田が支給されていた。ただし、官職を辞する時には職分田を返納する規定となっていた。 官人らは、支給された職分田の耕作権を、希望する均田農民へ与えて、収穫の一部を私的な租税として徴収していた。職分田は官人の重要な収入源として機能した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職分田」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|