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肖像権 : ウィキペディア日本語版
肖像権[しょうぞうけん]

肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
==概要==
肖像権は他人から無断で写真を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。
著名人や有名人は肖像そのものに商業的価値があり財産的価値を持っている〔以上の節は公益社団法人日本写真家協会 | 写真著作権と肖像権 | 著作権法のあらまし - 「著作権研究「肖像権・撮る側の問題点 (公益社団法人日本写真家協会会報)」」より引用〕。
肖像権が注目されるようになったのは、新聞雑誌映画などの普及によって個人の私的生活が世間に知られる可能性が強まった19世紀後期以後の事である。1890年に発表されたアメリカサミュエル・ウオーレンルイス・ブランデルズの共著による論文「プライバシーの権利」が肖像権に触れた最初の文章とされている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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