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背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条 )。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法〔会社法第960条・第961条、保険業法第322条・第323条、資産流動化法第302条・第303条、投資法人法第228条・第228条の2条、金融機関合併転換法第71条、金融機関更生特例法第551条、民事再生法第257条、会社更生法第268条、破産法第267条、一般社団法人・一般財団法人法第334条・医療法第71条の7〕としての特別背任罪もある。 == 条文 == *ドイツ刑法第266条 (1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247, 248a und 263 Abs. 3 gelten entsprechend. *刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「背任罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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