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脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。 == 刑法上の脅迫概念 == 刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強姦罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。 ;公務執行妨害罪における「脅迫」 :公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。 ;脅迫罪・強要罪・恐喝罪における「脅迫」 :一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。 ;強制わいせつ罪・強姦罪における「脅迫」 :相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。 ;強盗罪における「脅迫」 :相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「脅迫」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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