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逃走の罪[とうそうのつみ]
逃走の罪(とうそうのつみ)は、刑法に規定された国家的法益に対する罪で、国家による拘禁から逃れること、または国家による拘禁にある者を逃れさせたり、その援助をする犯罪類型。 == 概説 == 逃走の罪は第二編「罪」第六章に規定がある。逃走の罪の保護法益は国家の拘禁作用である〔林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年)466頁〕。 逃走の罪の類型としては、被拘禁者が自ら逃走する場合(被拘禁者が犯罪の主体となる場合)と被拘禁者を他者が逃走させる場合(被拘禁者が犯罪の客体となる場合)とがあり、このうち前者(単純な逃走)については期待可能性が低いために不可罰としている国もあるが、日本では処罰対象としている〔。最高裁は本罪の合憲性について「未決若しくは既決の囚人が拘禁の苦痛を免れようとする衝動から逃走するのは、憲法が保障する自由を回復する行為ではない。なぜならば未決、既決の囚人がその身体の自由を制限されている場合には法律の定める手続によらなければ右自由を回復しえないものだからである。そしてかかる囚人の自己逃走を処罰するために設けられた前記刑法規定は公共の福祉を保持するために自由の制限を認めたものであって、所論のごとき違憲のかどは認められない」としている(最判昭26・7・11刑集5巻8号1419頁)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「逃走の罪」の詳細全文を読む
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