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金融商品取引所[きんゆうしょうひんとりひきじょ] 金融商品取引所(きんゆうしょうひんとりひきじょ)は、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう(金融商品取引法第2条第16項)。金融商品取引所に上場される上場商品は有価証券又は市場デリバティブ取引のための金融商品等である。 これまで、証券取引法に基づく証券取引所と金融先物取引法に基づく金融先物取引所とに分かれていたが、金融サービスの横断的な規制等を目的として、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が施行されたことに伴い、証券取引法は「金融商品取引法」と題名が改められ、金融先物取引法等が廃止された結果、証券取引法及び金融先物取引法上の各取引所に関する規定が統合され、金融商品取引法上の金融商品取引所となった。 == 名称について == これまで、証券取引所はその名称又は商号に「証券取引所」という文字を用いなければならず、同様に、金融先物取引所についても「金融先物取引所」との文字を名称又は商号に用いるものとされていたが、金融商品取引法第86条第1項は、その名称又は商号に「取引所」という文字を用いなければならないとするにとどめたため、これまでどおり、「証券取引所」又は「金融先物取引所」との名称を用いることが可能となっている。 なお、旧「東京金融先物取引所」は2007年(平成19年)9月に「東京金融取引所」に、旧「大阪証券取引所」は2014年3月に「大阪取引所」に商号を変更している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金融商品取引所」の詳細全文を読む
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