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自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。 == 概要 == 地方税であり1968年に創設された。自動車の取得者である納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付する。納付の方法は、税額に相当する収入証紙を申告書に貼付する方法を原則とするが、その都道府県の条例で定める場合にあっては、現金納付その他の方法による。2014年4月からの税率は原則として、自家用自動車が3%、営業用自動車と軽自動車は2%となっている。都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市区町村道の延長および面積に応じ、市区町村に交付される。 2009年4月に、目的税から普通税に改正され、使途制限が廃止された。 なお、グリーン化税制として、一定基準を満たす低公害車・低燃費車については、2015年3月31日までの取得に限り、自動車取得税が軽減されている(地方税法附則第12条の2の2)。 自動車取得税には数々の問題点があり、自動車業界などから大きく批判されている。2014年4月に消費税8%への増税に伴い税率が引き下げられ、2017年4月の消費税10%への増税時には完全に廃止されることが決定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自動車取得税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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