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自動車安全運転センター法 : ウィキペディア日本語版
自動車安全運転センター法[じどうしゃあんぜんうんてんせんたーほう]

自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう;昭和50年7月10日法律第57号)は、特殊法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律
同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第8条)
*第二章 設立(第9条―第14条)
*第三章 管理(第15条―第28条)
*第四章 業務(第29条―第31条)
*第五章 財務及び会計(第32条―第36条)
*第六章 監督(第37条・第38条)
*第七章 雑則(第39条―第41条)
*第八章 罰則(第42条―第45条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「自動車安全運転センター法」の詳細全文を読む



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